介護事業者への指定取り消し処分は違法
沖縄県で、過去に県から指定居宅介護支援などの指定取り消し処分を受けた4つの介護サービス事業者が県に対し、「処分理由に該当する事実がなく」違法だとして処分の取り消しを求めていた訴訟で、那覇地裁は事業者らの訴えを認め、県に対して処分取り消しを言い渡しました。琉球新報の報道によると、介護事業者がこうした訴訟を起こし、勝訴したのは初めてと見られるということです。
「取り消し処分は裁量権の逸脱」
琉球新報の報道によれば、那覇地裁は判決で、違法行為とは「虚偽の書類作成」「介護計画の作成がない」「居宅介護サービス費の不正受給」などとし、県に対して「(事業所の違法行為の)事実を認めるに足る証拠がない」としたそうです。また取り消しという処分は県の裁量権を逸脱していると指摘したということです。

指定取り消しは違法 介護業者処分「県は裁量権逸脱」(琉球新報)
http://ryukyushimpo.jp/news/沖縄県公式ホームページ
http://www.pref.okinawa.jp/