臨時特例措置の手続き開始
公的年金に関する運営業務を行っている日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった国民年金被保険者に対し、臨時特例措置として国民年金保険料免除の手続きが可能になると発表した。
受付は5月1日から始まっており、学生の場合でも収入が相当程度まで下がった場合には国民年金保険料学生納付特例申請が可能となる。
申請書は窓口への持参よりも郵送を推奨
新型コロナウイルスの感染拡大防止の目的で、現在、国は緊急事態宣言を発令している。この宣言は国民に外出の自粛を求めるもので、企業、自営業者などは営業停止、縮小などを行っている。また、緊急事態宣言以前から、経済における新型コロナウイルスの影響は甚大である。
臨時特例による国民年金保険料の免除、猶予、学生納付特例申請の対象となるのは以下の2項目をいずれも満たした人である。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
(日本年金機構のサイトより引用)
対象の国民年金保険料は2月分以降のもので、申請書は住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所への郵送にて行う。なお、直接提出することも可能であるが、感染拡大防止の観点から日本年金機構は郵送での申請を推奨している。
(画像は日本年金機構のサイトより)

【国民年金被保険者の方へ】令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます。 - 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/