介護報酬不正請求で指定取り消しの行政処分
三重県は25日、志摩市の介護事業所「ヘルパーステーションすまいる」に対して指定取り消しなどの行政処分を行いました。同事業所では訪問介護の資格をもたない職員に訪問介護をさせ、介護報酬を不正請求するなどの違法行為があったということです。
資格のない職員や、在籍していない職員の名前を使い不正請求
三重県の発表によると、訪問介護サービス事業所「ヘルパーステーションすまいる」では2011年6月6日から2012年3月25日まで、訪問介護の資格を持たない男性1人に介護業務をさせ、約175万円の介護報酬を不正に請求していたそうです。また、同事業所に在籍していない職員の名前を使った偽の介護記録を使って約99万円の介護報酬を架空請求していたとのことです。これらの違法事業を事業所も認めていることから、三重県では事業所に対して課徴金を含めた384万7057円の返還を請求するとともに、訪問介護事業の指定を取り消すことにしたそうです。

訪問介護事業所への行政処分及び介護員養成研修事業者に対する改善指導について(三重県)
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012090346.htm