2,248回分の介護報酬を不正に請求
三重県は3月22日付けで、介護保険法第77条第1項に基づいて、行政処分を行った。法人名は「特定非営利活動法人陽光会(熊野市有馬町645番地、設立、平成15年6月27日)」。代表者:理事長 和田 一(わだ はじめ)。事業所名:特定非営利活動法人陽光会指定訪問介護事業所(訪問介護サービス、指定年月日、平成15年11月1日)。
行政処分の内容
当該事業所の「指定の取消」
取消決定日:平成25年3月21日(木)
取消発効日:平成25年4月1日(月)
(三重県報道発表資料)
今回処分を受けた非営利活動法人陽光会は、今後5年間、在宅系サービス(訪問介護、通所介護、短期入所など)の指定を受けることができない。介護報酬不正請求額は、2,448,558円、今後、保険者が課徴金も含めて3,427,981円を返還請求する予定。
不正判明の経緯
平成23年11月、熊野市からの情報提供により、平成24年2月から県で監査をしたところ、「通院等乗降介助」で運転を行っている従業者を必要な講習を受講させず従事させていた事実が判明した。
平成24年12月、「通院等乗降介助」で運転を行っている理事長が、私用中に起こした交通事故の件で逮捕され、無免許であったことが判明した。
なお、取消処分を受ける訪問介護事業所の利用者は、訪問介護サービス全体で27人、うち7人が「通院等乗降介助」のサービスを利用、今後支障が生じないように、紀南介護保険広域連合などと調整を進める。

三重県報道発表資料
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2013030375.htm