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2024年04月20日(土)
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7月以降も対象者は国民年金保険料を特例免除 新型コロナの影響で

7月以降も対象者は国民年金保険料を特例免除 新型コロナの影響で

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「令和2年度分」開始・「令和元年度分」も
公的年金に関する運営業務を行っている特殊法人の日本年金機構は6月30日、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった人に対し、臨時特例免除申請の手続きの受付を開始したと発表した。

開始されたのは「令和2年度分」で、対象期間は令和2年7月から令和3年6月。令和2年2月から令和2年6月の「令和元年度分」についても引き続き対象である。

また、学生でも学生納付特例の申請が可能であり、対象期間は「令和2年度分」が令和2年4月から令和3年3月で、「令和元年度分」が令和2年2月から令和2年3月となっている。

日本年金機構
できる限り郵送での手続きを
新型コロナウイルス感染拡大により、国の緊急事態宣言が発出され、外出自粛などにより、あらゆる業種の活動に影響をもたらした。緊急事態宣言解除後も、感染拡大前のような活動は困難であり、収入減により国民年金保険料の納付が難しくなっている場合もある。

この臨時特例措置は、そういったケースに対し、国民年金保険料の納付を免除、猶予するものである。臨時特例措置は、以下の2項目をいずれも満たした人が対象となる。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
(日本年金機構のサイトより引用)

申請書については、住民登録をしている市(区)役所、町村役場、年金事務所の窓口へ直接提出することも可能であるが、感染症拡大防止のため、日本年金機構はできる限り郵送による手続きを利用してほしいとしている。なお、免除等の承認から10年以内であれば、追納して年金額を増やすことも可能である。

(画像は日本年金機構のサイトより)


外部リンク

令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました - 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/


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