医療法人「栄城会」経営の施設
栃木県報道発表資料によると、平成24年2月24日付けで次の処分を行った。
介護老人保健施設「花みずき」の入所者に介護サービスの提供を適切に行わず、入所者を移転させる意思表示をしたにもかかわらず実行しなかった件につき、介護保険法に基づいて施設における許可の全部の効力を、平成24年3月8日から同年5月7日までの2か月間停止する。
(栃木県公式ホームページTOP)
最近介護施設にて、虚偽の申告、不正請求で事件になることが多いが、この件はもっと基本的なことができていない事案と思われる。
具体的な理由として
「花みずき」では、平成23年10月17日に管理者が退任し、以後不在で、資金不足により少なくとも平成23年11月から電気料、従業員の給与等の支払遅延が発生している。
この結果一部の従業員が退職するなど、介護保健施設サービスが適切に提供されていない状況になっているとして(介護保険法104条1項10号(著しく不当な行為)該当)と判断された。
そのうえに、他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を適正に行う必要があるにもかかわらず、平成24年2月10日までに花みずきの入所者を移転させるなどが適正に行われていない(法第103条第3項(同条第1項第3号)該当)。
県では関連法人が運営する有料老人ホームの入居者及び医療法人栄城会が運営する診療所の入院患者についても、平成24年3月7日までに移転させるよう指導している。行政処分後は安足健康福祉センターに相談窓口(TEL:0284-41-5900)を設置している。

栃木県公式ホームページ/介護老人保健施設に対する行政処分について
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/houdou/20120224rouken_syobun.html