消費者被害救済委員会の機能強化後、初の付託
平成24年6月26日、東京都消費生活条例に基づき、東京都知事は
消費者被害救済委員会(会長 松本恒雄一橋大学大学院法学研究科教授)に、新規案件4件(申立人10人)を付託した。そのうち1件が介護サービスに関しての案件であった。
(東京都報道発表資料より)
画像のグラフはここ3年の在宅介護サービスに関する相談件数の推移(都内消費生活センター計)である。
「上乗せ介護サービス契約に係る紛争」
この付託案件の申立人は70歳代の女性、契約金額は100万円。
≪付託理由≫ 介護サービスが提供されていないにもかかわらず「入会金の返金はしない。」との規約により返金がされないことは、消費者に一方的かつ不利益な規定であると考えられる。他にも同様の相談が寄せられていることから付託した。
(東京都報道発表資料より引用)
≪経過≫
申立人の主張によると、付託案件の概要は、知人から「将来介護認定を受けた場合、介護認定期間中、公的介護保険とは別に追加で介護サービスを受けられる」「会員を入会させると報酬が得られるので、勧誘員にならないか」などと誘われ入会、100万円を振り込んだ。
【中略】
申立人は、不安になり、改めて退会・返金を求めたが、相手方は「入会金の返金はしない」との規約を理由に応じず紛争となった。

東京都報道発表資料
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/06/上乗せ介護サービス契約に係る紛争
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/