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2025年05月24日(土)
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大阪市で介護給付費を不正に請求、介護保険事業者指定3か月停止処分

大阪市で介護給付費を不正に請求、介護保険事業者指定3か月停止処分

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平成25年4月30日 14時発表
大阪市で、介護事業者が介護給付費を不正に請求し、受領していたことが4月30日明らかになっていた。これは、障害者自立支援法に基づく事業者指定申請において虚偽の指定申請が疑われたことから、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)第76条第1項及び第115条の7第1項の規定に基づいて監査を実施したところ判明した。

介護給付費を不正に請求

監査は平成25年2月22日から27日までの間行われた。

監査の概要
【対象事業者】
株式会社レインボー(かぶしきがいしゃ れいんぼー)。代表者、代表取締役 新庄 悟(しんじょう さとる)。所在地、大阪市旭区清水四丁目3番17号。

【事業所名・所在地】
訪問介護ステーションレインボー(訪問介護、介護予防訪問介護)。所在地、大阪市旭区清水四丁目3番17号K’sコート清水1F。

【効力の停止理由】
平成25年1月の事業者指定時から、常勤の管理者及びサービス提供責任者を配置せず、厚生労働省令で定める訪問介護員等の員数(常勤換算で2.5名以上)を確保せず、指定訪問介護事業所としての基準を満たしていない状態であるにもかかわらず、利用者に対し訪問介護サービスを提供し、不正に介護給付費を請求し受領していたことが判明したため、大阪市としては、法第77条第1項及び第115条の9第1項の規定に基づき、平成25年4月30日付けで、次のとおり介護保険事業者等の指定の全部の効力を停止します。
(大阪市報道発表資料より)

【指定年月日】
平成25年1月1日

【効力の停止の内容・期間】
指定の全部の効力の停止3か月間(平成25年5月1日より同年7月31日までの間)。

【事業者に対する経済上の措置】
不正に請求し受領していた介護給付費を返還させ、法第22条第3項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。

不正請求額(介護給付費):55,850円。加算額:22,340円。


外部リンク

大阪市報道発表資料
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/
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