島根県高齢者福祉課発表
12月21日、島根県は高齢者虐待について平成23年度の状況を公表した。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第25条に基づいたもの。
県の取り組み
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」施行後6年を経過し、虐待の未然防止や早期発見、また虐待が発生した際に向けて、以下の取り組みを行っている。
(1)法の趣旨等の定着を図るため、普及啓発の推進
(2)介護保険施設等に対する適切な指導や介護サービス従事者を対象にした研修の実施
(3)市町村及び地域包括支援センター職員を支援する権利擁護相談窓口の設置
(4)認知症や認知症高齢者等に関する正しい知識の普及
発表の概要
対 象 者:65歳以上の高齢者
対象期間:平成23年4月~平成24年3月
集計方法:養介護施設従事者等による虐待及び養護者による虐待について、市町村からの報告に基づき県全体を集計
【養護者による虐待】
虐待を受けた高齢者の性別は女性が80%、男性が20%。年齢は80歳代が48%、70歳代が31%を占めた。虐待の種別は「身体的虐待」「心理的虐待」「介護・世話の放棄・放任、経済的虐待」の順で、虐待をした者は、息子、夫、娘、息子の配偶者の順であった。
市町村は対応は、養護者に対する助言・指導、介護保険サービスの利用による分離などによって再発防止に向けた取り組みが行われた。
【養介護施設従事者による虐待】
特別養護老人ホームにて虐待を行った施設従事者の職種は介護職員であった。市町村は事実確認調査のうえ、施設長などへの指導など、再発防止に向け必要な措置が講じられた。
全国における平成23年度高齢者虐待の状況についても同日付けで厚生労働省から公表されている。
(記事中引用部は、島根県報道発表資料より)

島根県報道発表資料
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/press厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rd8k.html