カニの送りつけ商法に注意
突然、魚介類を扱う業者から電話があり、その後、代金引換でカニが送られてくる被害の相談が国民生活センターに相次いでいます。
被害の相談は主に高齢者で、具体的には、業者から「今の時期に何が食べたいか」と聞かれ「カニ」と答えたところカニが送られてきた、「断ったのに商品が送られてきた」など一方的なもの。
この他にも、「毎週、認知症の父にカニが送られてきて、その度に支払っている」、「取引業者と勘違いされた上に強引に契約を迫られた」などといった事例も報告されています。
断る、受け取らない
国民生活センターでは、このような「カニの送りつけ商法」については、勧誘には応じないよう呼びかけています。
また万が一、商品が送りつけられた場合は支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。「おかしいな」と思ったら、安易に受け取らないようにしましょう。
さらに不審な場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。
編集部 つつみ さえこ

カニの送りつけ商法に注意!(独立行政法人 国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag