高齢者も用心、まず相談することが大事
愛媛県報道発表資料によるとはがきなどにより利用料金などの請求がくるとの相談が依然として多く寄せられてるという。
(愛媛県報道発表資料より)
身に覚えのないことで金銭の請求が来る架空請求を行っている事業者について、このたび愛媛県消費生活条例第22条の規定により、県民の事業者名などが公表された。
公表事業者
事業者名:
紛争処理保全センター。請求内容:訴状通知書 。所在地:東京都江東区大島9丁目9番地3号 セントラルタワー3F、03-6362-5290。備考:はがきによる請求。
公表されていない事業者名などにより架空請求が行われている場合もあるので、くれぐれも注意をとのことだ。
架空請求の対処法
◎ 一切支払わない
一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。また、
過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払が終わっているにもかかわらず、
追加料金などと称して請求してくることもあります。少額であっても、身に覚えのない
請求に応じてはいけません。
(愛媛県報道発表資料より)
そのほかに大事なことは、あわてて直接電話などをしないこと。電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れがある。公的機関や債権回収業者などと間違えるような名称が多く使われるが名称などに惑わされないこと。脅されたり、直接回収に来た場合などは、すぐに警察に連絡すること。
また裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する、全国で数件、裁判制度を悪用した手口が発生している。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあるので、裁判所からと思われる文書(はがきではありません)が届いた場合は、必ず相談窓口に相談すること。

過去に公表された事業者五十音順一覧表
http://www.pref.ehime.jp/ICSFiles/afieldfile/愛媛県報道発表資料
http://www.pref.ehime.jp/h15100/1174459_1921.html