受給資格期間は10年以上でOK
平成29年8月1日から老齢年金を受け取るために必要となる資格期間が改正され、10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになった。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料の納付済み期間(国民年金の保険料納付済み期間や厚生年金保険、共済組合などの加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間が25年以上必要だった。
年金記録は「ねんきんネット」で確認を
現在、年金を受け取っていなかった高齢者も受給資格期間を満たす場合は、年金を受け取ることができるようになった。資格期間の確認は、「ねんきんネット」や「ねんきんダイヤル」を活用するか、最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターに問い合わせる。
新たに年金を受け取れるようになる該当者(資格期間が10年以上、25年未満の人)には、日本年金機構から年金請求書が郵送される。年金請求書が届いたら、「ねんきんダイヤル」で予約をして、必要書類をそろえて請求手続きに行く必要がある。
年金の決定後は、「年金証書・年金決定通知書」が郵送される。年金の支払いは今年の10月以降になる。
年金の額は、納付した期間に応じて決まる。40年間保険料を納付した人は、満額受け取ることができる。10年間の納付では、受け取る年金額は、だいたい4分の1となる。
(画像は日本年金機構のウェブサイトより)

必要な資格期間が25年から10年に短縮されます 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/