介護給付を不正受給
岡山県は障害者自立支援法第50条第1項の規定により、事業者:有限会社アカデミー(倉敷市児島味野1-9-5)並びに、事業所:まごころケア・ヘルパーステーション(同所在地)に係る指定を平成24年2月15日に取り消すことを発表した。(代表、管理者いずれも三宅 順子)
行っていたサービスの種類は居宅介護(平成18年10月1日指定)と重度訪問介護(平成19年1月1日指定)である。
不正の実態は
1)従業者でない者の名義を無断で使用して、サービス提供を行っていないにもかかわらず、家事援助等のサービスを提供したとして、管理者が知人に依頼し、事実と異なる記録を作成させ、介護給付費を不正に請求し、受領した。
2)サービス提供を行っていないにもかかわらず、サービスを提供したとして、管理者自ら記録を作成又は従業者に記録を作成させ、当該記録に基づき、介護給付費を不正に請求し、受領した。
3)不正と認識しながら、管理者自ら又は従業者に指示して、ヘルパー自らが運転する車を用いて利用者の病院への移送等を行わせたにもかかわらず、公共交通機関等を利用したものとして、通院等介助(身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合)が中心である場合の所定単位数により、介護給付費を不正に請求し、受領した。
などである。不正が発覚したのは岡山県への投書から、上記の不正をわかりやすく言えば、ヘルパー資格がある知人の名前を無断で使い、実際は行っていない家事援助したようにする。
また、ヘルパーの運転で自宅から病院へ移送したにもかかわらず、タクシーなど公共交通機関を利用したと記録し、給付費を水増ししていた。またその偽装を報告した。
最近介護保険の不正受給で取り消される事業所が増えているが、事業所を利用していた人たちの受ける被害も見逃せない。県は利用者に指定取り消し日までにほかの事業所を紹介する。
岡山県障害福祉課には相談窓口があるが、郡部と市では相談窓口が異なるので県ホームページなどで確認が必要。

岡山県ホームページ
http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/262240.html岡山県障害福祉課相談窓口
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-4939.html倉敷市公式ホームページ
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/