25年から10年へ短縮
厚生労働省は基礎年金の受給資格を得るための最低加入期間を10年に短縮することに伴い、加入期間が短いために現在無年金となっている人の救済策をまとめた。
年金を受け取るためには一定期間の受給資格期間以上、保険料を納めることが条件となっており、現行では受給資格期間は25年と定められている。以前から長すぎるとの批判があったが、長引く不況や年金不信の高まりのためここ数年国民年金保険料の納付率は下がり続けている。このままでは納付期間が25年に満たないために無年金となる者が増えることが心配されている。
短縮しても、問題は解決とは言えない?
そこで厚生労働省では現在約42万人いる無年金者と、将来無年金となってしまう可能性がある人を救済するために、受給資格期間を10年に短縮する方針。実現されれば、現在の無年金者約42万人のうち約4割に年金が支給されるようになる。
しかし、原則として国民年金保険料は40年間納付しなければならないものにもかかわらず受給資格期間が短縮されることによって10年間納付すればよいという誤解が生じることを懸念する声もある。また保険料納付期間が短ければ年金が支給されたとしても月1万6千円程度であり、低年金者を増やすという意見もある。

第10回社会保障審議会年金部会資料(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021kjh.html