処分日は平成24年5月8日
神奈川県は、このたび2名に対し合格の取消し及び介護支援専門員の登録消除の処分を行った。
2名は虚偽の実務経験証明により介護支援専門員実務研修受講試験を受験、合格し、実務研修を修了のうえ、介護支援専門員として登録を受けていた。
(画像は株式会社ウイズネットホームページTOP)
なお、当該2名はこれまで介護支援専門員として従事していなかったことを確認した。
処分理由など
根拠法令は、
介護保険法第69条の31第1項、介護保険法第69条の6第4号。処分の原因となる事実としては「介護支援専門員実務研修受講試験」の申込みに際し、実際は、株式会社ウイズネットの営業所で管理業務に従事していたが、介護業務に従事したとの虚偽の実務経験証明を用いた。
○A氏は、介護付有料老人ホームにおいて、入居者に対する介護業務に従事していたとする実務経験証明書を用いて、平成21年度に受験、合格し、平成22年度に登録した。
○B氏は、居宅介護支援事業所及び認知症グループホームにおいて、居宅訪問及び入居者に対する介護業務に従事していたとする実務経験証明書を用いて、平成21年度に受験、合格し、平成22年度に登録した。
(神奈川県記者発表資料/介護支援専門員の処分についてより)
処分の内容は2名(A氏及びB氏)に対する合格取消し及び登録消除だが、実務経験証明書を発行した株式会社ウイズネットに対し文書で厳重注意および再発防止を指示した。

神奈川県記者発表資料/介護支援専門員の処分について
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p474658.html株式会社ウイズネット
http://www.wis-net.co.jp/