保険料納付書などを紛失した場合も
公的年金に関する運営業務を行っている日本年金機構が、九州北部などを襲った豪雨の被害を受けた人や事業所で、保険料の納付が困難な場合は年金事務所に相談して欲しいと勧めている。
国民年金や厚生年金保険は天災などの影響で、保険料の納付が困難となった場合、申請することにより、保険料の免除、または納付が猶予される場合がある。また、保険料納付書などの紛失についても、最寄りの年金事務所への相談が必要になる。
2分の1以上の損害で国民年金保険料が免除
国民年金の場合、天災や火災などの被害により、被保険者所有の住宅、家財などを含めた財産の総額のうち、被害金額が2分の1以上の損害を被った場合に、保険料が免除される。
また、厚生年金保険においては、事業所が被災し、財産における損害が相当であり、厚生年金保険料や、健康保険料などの各種保険料を納付できない場合、納付の猶予が認められる。
年金事務所では年金証書や年金手帳、納付書を紛失した場合の再発行についても相談を受け付けている。家屋が被災し、郵便物が受け取れない場合、年金受給者である家族が行方不明の場合、死亡した場合についての相談も可能である。
(画像は日本年金機構のサイトより)

平成29年7月5日からの大雨による災害により被害を受けられた皆様へ
http://www.nenkin.go.jp/震災・風水害・災害等により損害を受けたとき
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