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2024年03月29日(金)
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「7月豪雨」被災者は国民年金保険料免除 口座振替の停止も

「7月豪雨」被災者は国民年金保険料免除 口座振替の停止も

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事業主などに対する猶予措置も
公的年金の運営業務を行っている日本年金機構が「令和2年7月豪雨」により被災した人に対し、国民年金保険料の免除の措置を行っている。また、被災者のうち、保険料の口座振替を利用している人で、保険料納付が困難な場合には、口座振替を停止することができるとしている。

なお、事業主、船舶所有者のうち、被災により厚生年金保険料などの納付が難しい場合には口座振替の停止が可能になり、「納付の猶予」が可能になる場合がある。

日本年金機構
市区町村や年金事務所に問い合わせを
気象庁は7月3日から九州地方や中部地方など、日本各地を襲った集中豪雨について、「令和2年7月豪雨」と命名。この豪雨により多くの死傷者、家屋などに被害が出る事態となった。

日本年金機構では、災害などにより財産に相当な被害があり、保険料の納付が困難となった場合について、保険料の納付が免除される制度を設けている。

免除の対象となるのは、住宅、家財などの財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の場合などで、本人からの申請により、保険料の納付が免除されることになる。日本年金機構は、免除の対象範囲、申請の手続きについては、市区町村や年金事務所へ問い合わせてほしいとしている。

(画像は日本年金機構のサイトより)


外部リンク

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆さまへ - 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0714.html


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