1月12日市民税担当からのお知らせ
遺族がもらえる年金型の生命保険金のなかで、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました。それにより相続等にかかわる生命保険契約等にもとづく年金の税務上の取り扱いが変更になりましたのでお知らせします。
上記理由によって、平成19年度以降の各年度につき納めすぎとなっている市・県民税の還付を実施しています。平成13年度以降平成18年度までの市・県民税についても、納め過ぎ税金が特別還付金として還付されます。対象者は
「平成13年度以降において市・県民税を納付しているかたで、相続等により取得した生命保険契約等に基づく年金を課税されているかた」
です。該当者は申請に際し証明書、銀行の口座番号などの書類や印鑑などが必要です。
問い合わせ先
個人のケースによって必要書類は違いますのでご注意ください。この件に関しての詳細は芦屋市ホームページに記載されていますが、わからない点などは芦屋市役所課税課にお問い合わせください。電話、また芦屋市ホームページからメールで問い合わせもできます。問い合わせは下記まで。
総務部課税課市民税担当
電話番号 0797-38-2016
ファクス番号 0797-25-1037

芦屋市
http://www.city.ashiya.lg.jp/kazei/kojin_shiminzeioshirase.html