入居から3ヶ月以内なら入居一時金は返還されます
4月1日から施行された改正老人福祉法により、有料老人ホームを3か月以内に退去または解約する場合、事業者が入居者に対して入居一時金を返還することが義務づけられました。今までにも同様のルールが国や都道府県の指導指針や社団法人全国有料老人ホーム協会により定められていましたが、強制力がありませんでした。
一時金の範囲も制限されます
返還の対象となるのは4月1日以降の入居者の、入居一時金のみです。解約日までの家賃、介護や食事などの料金と清掃などの原状回復費用は支払う必要があります。また読売新聞の報道によると、4月1日以降に新規に届け出をした有料老人ホームは一時金として、家賃や日常生活に必要なサービスの対価、敷金だけを受け取ることができるようになります。これにより「権利金」などの名目で一時金を受け取ることができなくなりました。
しかし3ヶ月を超えて退去などをする場合の初期償却は禁じられていません。このため3ヶ月以降の退去ではこれまで通り1~3割程度の金額が返還されないことがあるので、注意が必要です。

有料老人ホーム、3か月以内に退去なら…入居一時金の返還義務化(YomiDr.)
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=56726社団法人全国有料老人ホーム協会
http://www.yurokyo.or.jp/topics/20060404.html