使用中のベッドを確認する必要あり
消費者庁は4月10日発表のニュースリリース「消費生活用製品の重大製品事故にかかわる公表について/消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。」のなかで、補助手すり(ベッド用)の事故を受けて注意喚起している。
(画像は消費者庁/4月10日発表ニュースリリースより)
この事故は平成21年11月23日に要介護者(70歳代)が介護用ベッドの側面フレームと当該製品の支柱との間に頸部を挟み込んだ状態で発見され、死亡が確認されたもの。シーホネンス株式会社が製造した補助手すり(ベッド用)は、ベッドフレームに取り付け使用するものであった。
経過と対策
事故は、平成21年12月4日に「ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故」として公表していたもの。
その後消費生活用製品安全法に基づく調査が行われた結果、ベッドフレームと当該製品支柱とのすき間は78mmであった。また、サイドレールなどを併用することなく、当該製品のみを取り付けていた。
詳細な状況は不明だが、事故原因は、使用者が動いてベッド上から滑り落ちた際、ベッドフレームと当該製品支柱との間に首が入り込み事故に至ったと考えられる。取扱説明書には、すき間に身体の一部(頭や首)が入らないよう注意することが記載されていた。
その後再発防止策として対象機種「補助手すり(ベッド用)機種・型式:K-35」について、取扱説明書に落下防止のためにサイドレールを組み合わせて使用することや毛布やクッションを用いて支柱とのすき間を埋めるなどの記載を追加した。
(画像は消費者庁/4月10日発表ニュースリリースより)
現在使用している人は十分注意をする必要がある。

シーホネンス株式会社
http://www.seahonence.co.jp/消費者庁/4月10日発表ニュースリリース
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120410kouhyou_1.pdf