指定から1年以内に指定取消処分に
兵庫県は、9月11日、介護保険法第77条の規定に基づいて、合同会社楽楽が経営する通所介護「楽楽リハトレスタジオ」の指定を9月30日付けで取り消すことを発表した。
同事業所は令和元年7月1日に新規に指定を受けた。しかし、指定から1年も満たない令和2年6月5日の2回目となる実地指導で、県は不正の疑いを把握するに至った。
主な処分事由
同事業所は、勤務させる見込みがない介護職員、生活相談員職員を記載した虚偽の書類を提出することにより、不正に指定を受けた。
また、令和元年7月の新規指定時から令和2年5月までの間、通所介護費に係る加算について、算定要件を満たさないにもかかわらず、不正に請求したうえ受領した。
さらに、少なくとも令和元年7月から令和2年4月までの間、必要な生活相談員の人員を満たさないままサービスを提供したほか、法人代表者への聴取において虚偽の答弁を行うなど、数多くの不正が発覚した。
返還額は200万円以上
今回の行政処分により、発生する介護報酬等返還額は200万6,465円となった。保険者である小野市、加東市、加西市は介護保険法に定める40%の加算金を追加して請求する予定だ。
なお、同金額は令和2年5月提供分までの計算額であり、6月及び7月提供分も返還が発生する見込みである。
(画像はホームページより)
兵庫県 プレスリリース
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